交通事故と健康保険、労災保険について紹介

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交通事故と健康保険、労災保険

交通事故にあい、ケガをした場合に、「交通事故の治療に社会保険制度が使用できるのか?」ということが問題になる場合があります。事故に関係する社会保障制度とは、「健康保険」と「労災保険」になります。

交通事故の被害者となった場合、一般的には社会保障制度を利用できます。また利用する方が、メリットが高くなります。ここではその意味を理解しましょう。

交通事故の治療と健康保険

病院などの医療機関で、治療を受けた際に「交通事故に健康保険は使用できません」と言われてしまった、というケースを耳にすることがあります。しかし、これは間違った認識である、ということをまずは知っておいてください。

病院側の知識が浅いために病院が知らない、というケースや、病院側が自由診療をして請求額を増やしたい、といったケースが考えられます。

しかし、保険診療機関での治療にあたり、患者から健康保険適用の申し出があった場合、治療機関は法律上それを拒めないことになっています。

次に、自分の過失がゼロであるのに、自分の健康保険を使用するのはおかしいのではないか、というケースについて。

確かに、健康保険を使うと病院等で実際にかかる費用は3割(3歳未満は2割、70歳以上は1割(※高額所得者2割)になり、そのままにしておくと、残りの7割分について過失がある側に請求がいかないことになるので、これはおかしいということになります。

しかし、この7割分についても相手に治療費を請求する方法があります。

相手に治療費を請求する方法

自分が加入している健康保険機関(市区町村、都道府県、健康保険組合など)に対して「第三者行為による傷病届」という書類を提出します。

これは、健康保険が給付した7割分を、「過失割合に応じて損害を負担するべき第三者に請求するため」の書類です。

相手の過失が100%の場合は、7割分全額を、双方に過失のある事故の場合は「相手の過失分」を健康保険機関が相手側に請求して回収します。

この書類を提出する手続きをしないと、加害者が支払うべき治療費を健康保険機関に負担させることになりますので、必ず手続きを取りましょう。

手続きがやや面倒と思うかもしれませんが、健康保険を利用することは、ほかにもメリットがあります。

自分にわずかでも過失がある場合は、自己負担額を軽減できる。

自賠責保険の傷害補償枠は120万円までなので、これを有効利用できる。

相手が自賠責保険未加入の場合や、ひき逃げの場合に適用される「政府保障事業」では、健康保険の使用は必須条件になっています。

自由診療を受けて請求しても、健康保険を使用した場合の金額に置き換えた自己負担分(通院では30%)しか支払いを受けられません。

相手の過失が100%の事故でも、任意保険での査定は保険会社側の判断によることになるため、自賠責保険で支払われる慰謝料や休業補償分などの額の比率を高くしておく方が有利な材料となる場合があります。

自分の保険で利用できる人身傷害補償保険では、健康保険の使用努力義務が必要とされています。

交通事故の治療と労災保険

事故にあった時の、労災保険を使うメリットについても触れておきます。

まず、労災保険には「特別給付金」の支給制度があります。

これは、休業しなければならない事故にあってしまった場合に、労災保険に加入していれば休業補償の20%にあたる金額を受け取ることができる、というものです。

また、業務災害(仕事中の事故)の場合は、療養が終わるまで会社は解雇ができない「解雇制限」というものがあり、療養中の身分が保障されます。
※通勤災害の場合は該当しません

このほか、後遺障害認定を受ける場合に、まずは労災保険での認定を受けて、その結果で自賠責保険も認定を受けるようにすると、認定がよりスムーズに進む場合があります。

※保険会社によって内容が違いますので、詳しくは各商品のパンフレットなどを参考にしてください。

車の保険は、比較サイトなどで、各会社の補償内容を比較するのがポイントです。
さまざまなサイトで確認することをお勧めいたします。

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