保険金請求の時効はどのくらいについて紹介

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保険金請求の時効はどのくらい

自動車保険の保険金請求の時効については、加害者側、被害者側、それぞれに異なった規定があります。また自賠責保険と任意保険にも、それぞれに規定があります。

自賠責保険の時効

自賠責保険の保険金請求に関する時効は、加害者請求と被害者請求とで違いがあります。

加害者請求の時効

加害者請求の時効は、被害者に賠償金を支払った日の翌日から2年です。
ただし、以下の場合では、時効が中断されてそれぞれの日が新たな起算日となります。

  • 保険会社が請求書を受け付けたが、書類に不備があり請求者に返却された場合:返却日
  • 自賠責保険では無責・非該当と判断され支払いしない旨の回答を受けた場合:回答日
  • 仮渡し金が支払われた場合:支払日
  • 内払い金が支払われた場合:最後の支払日
  • 通知された支払額に対して、請求者が保険会社に異議申し立てをした場合:申立て日

被害者請求の時効

被害者請求の時効は、加害者側に賠償責任が発生してから2年です。

  • ケガの場合:事故発生日の翌日から2年
  • 後遺障害が残った場合:症状固定日※1の翌日から2年
  • 死亡の場合:被害者の死亡の翌日から2年
    ※1症状固定日:症状が安定し、医学上一般で認められた医療を行っても効果が期待できないと医師により判断された日

1度請求して保険金を受け取ったあとの異議の申立についての時効は、原則としてありません。

時効の中断

自賠責保険の損害賠償請求権は、保険会社に対して「時効中断承認申請書」を提出して、承認してもらうことにより、簡単に中断できます。時効中断承認申請書の用紙は保険会社にあります。

過失割合の折り合いがつかず示談が長引きそうな時や、後遺障害の症状が固定・確定するまでに期間を要する場合、刑事裁判が長引く状況、などなど、万一の事故の時は、予想以上にさまざまな手続きが必要であったり、それぞれの段階の進行に時間を要する場合があります。

時効の中断手続きを取らないままに時効が過ぎてしまうと、請求権を失うことになりますので注意してください。

任意保険の各種期限

任意保険は、保険会社の定める約款の規定により、期限が定められているものがあります。

任意保険の加害者の加入する保険の時効

  • 加害者の加入している任意保険に対する損害賠償請求権は、3年で時効消滅します。
  • 傷害部分:事故発生日の翌日から3年
  • 後遺傷害部分:症状固定日※1の翌日から3年
  • 死亡事案:被害者の死亡の翌日から3年
    ※1症状固定日:症状が安定し、医学上一般で認められた医療を行っても効果が期待できないと医師により判断された日

任意保険の被害者の加入する保険の時効

被害者が加入している任意保険の時効は2年です。

自分の保険を有効活用するために

以下は、保険契約者に対する規定です。自分が加害者、もしくは少しでも過失がある場合、自分の保険を有効活用するためにも下記の期限を守って下さい。

これを守らずに任意保険が活用できなければ、賠償金を自己負担することになってしまいます。

契約者は、原則として事故後60日以内に保険会社に事故の発生につき通知する義務があります。

示談の成立や、判決の確定など、保険金支払い事由が発生した場合は2年以内に保険会社に保険金を請求する必要があります。

事故があったらすぐに保険会社や保険代理店に申し出る、まずはこれが基本です。また、保険金は請求しないと支払われませんので、支払い内容が確定したらすみやかに請求手続きを取りましょう。

損害賠償請求権の時効

保険請求の期限や時効とは別に、交通事故による損害賠償そのものを請求する権利については、被害者が、「加害者および損害」を知ったときから3年、知らない場合は事故のときから20年で(民法724条)時効消滅します(公訴時効は別)。

例えば、ひき逃げにあい、その犯人が10年後に判明したというような場合、加害者に直接損害賠償請求を行う権利については、民法上時効にはなっていないので(時効=20年)、請求することはできる、ということになります。

※保険会社によって内容が違いますので、詳しくは各商品のパンフレットなどを参考にしてください。

車の保険は、比較サイトなどで、各会社の補償内容を比較するのがポイントです。
さまざまなサイトで確認することをお勧めいたします。

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