HOME > 事故・トラブルと任意保険の関係 > 調停・民事訴訟 調停・民事訴訟示談交渉では損害賠償の金額を「話し合い」により決めますが、被害者と加害者のどちらかが損害賠償金額に納得がいかない場合は、調停・民事訴訟となります。 示談で話がまとまらない時は、調停や訴訟へ示談が成立しない時は、次に「調停」という方法をとることになります。日本では、調停を飛び越えて本裁判である訴訟を行うことはできないことになっています。 調停は、簡易裁判所に申請して行います。当事者だけではなく、裁判所の調停委員が一緒になって話し合いを行うことになり、調停委員という第三者が間に入ることで、より円満な解決を目指すものです。 費用や日数は裁判よりも少なくてすみますが、話し合いで進めていくため、お互いに円満解決を望まないと、なかなか話がまとまらないこともあります。 調停においても、被害者と加害者のどちらかが損害賠償金額に納得がいかない場合、次に最終的な手段として「訴訟」を行います。 訴訟は裁判所において、和解もしくは判決によって過失割合や損害額が決められる、最終的な方法です。保険会社もそれに従って保険金を支払います。 ただし、訴訟の場合は、解決までに長い期間を要する場合も少なくありません。 訴訟は自分で行うこともできますが、法律知識や交渉力を要することもあり、専門家の弁護士に依頼した方が無難といえます。したがって、訴訟費用もそれなりにかかることを覚悟する必要があります。 その他の情報 交通事故と任意保険 ※保険会社によって内容が違いますので、詳しくは各商品のパンフレットなどを参考にしてください。 車の保険は、比較サイトなどで、各会社の補償内容を比較するのがポイントです。 |
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